紛争鉱物開示

法人金融部門

August22,2012,証券取引委員会(以下”SEC”)は、ドッド-フランク-ウォールストリート改革-消費者保護法(以下”ドッド-フランク法”)の第1502条によって義務付けられている新しいルールおよびフォームを採択し、企業に民主主義に由来する紛争鉱物の使用を公に開示するよう要求した。コンゴ共和国(「drc」)または隣接する国(Drcとともに「対象国」)。 新しいルールはNovember13,2012に有効になります。

ドッド-フランク法のセクション1502は、1934年の証券取引所法を改正し、セクション13(p)を追加し、これらの鉱物が”製品の機能または生産に必要”である場合、またはそれらの会社が製造することを契約している場合、”紛争鉱物”の使用を開示することを特定の企業に要求する規則を発行するよう欧州委員会に指示している。 第1502条では、”紛争鉱物”という用語には、タンタル、スズ、金、またはタングステンが含まれます。 議会は、武装グループによる紛争鉱物の搾取と貿易がDRC地域の紛争の資金調達に貢献し、緊急人道危機に貢献しているという懸念のために、セクション1502を制定しました。

ルール

新しいルールは、以下の場合に紛争鉱物を使用する会社に適用されます:

  • 当社は、取引所法第13条(a)または第15条(d)に基づき、SECに報告書を提出します; そして、
  • 鉱物は、当社が製造する製品または当社が製造する契約を締結した製品の”機能性または生産に必要なもの”です。

製造契約:企業は、その製品の製造に実際の影響力がある場合、製品を”製造契約”しているとみなされます。 この決定は、会社が製品の製造に及ぼす影響の程度を考慮して、会社の事実と状況に基づいています。 企業は、単にそれが製造に影響を与えるとはみなされません:

  • 第三者によって製造された一般的な製品にそのブランド、マーク、ロゴ、またはラベルを添付します;
  • または
  • は、製品の製造に直接関係しない製造業者との契約条件を指定または交渉します。

この要件は、小規模事業体や国内外の報告会社を含むすべての報告会社に等しく適用されます。

紛争鉱物が対象国で発生したかどうかの判断:最終的なルールの下で、紛争鉱物を使用する企業は、誠実に実行され、紛争鉱物が対象国で発生したのか、再

この問い合わせに続いて、会社が

(a)紛争鉱物が対象国で発生していないこと、またはリサイクルまたはスクラップ源から発生したことを知ってい; または

(b)紛争鉱物が対象国で発生した可能性があるか、リサイクルまたはスクラップ源から発生した可能性があると信じる理由がない

その後、SECに提出された新たな専門的な開示フォームであるSD形式で、会社は合理的な原産国の照会決定を開示し、それが行った合理的な原産国の照会と照会の結果の簡単な説明を提供しなければならない。 会社はまたに要求されます:

  • この情報を公に利用可能なインターネットwebサイトに開示する; そして、
  • は、そのサイトのインターネットアドレスをSDの形式で提供します。

合理的な原産国の照会に続いて、当社が:

    (a)紛争鉱物が対象国で発生した可能性があることを知っているか、または信じる理由がある; そして

    (b)紛争鉱物がリサイクルまたはスクラップ源からのものではない可能性があることを知っているか、信じる理由がある,

その後、当社は、紛争鉱物の供給源および保管チェーンについて”デューデリジェンス”を実施しなければならず、デューデリジェンスを通じて、紛争鉱物が対象国からのものではないこと、またはリサイクルまたはスクラップ源からのものであると判断しない限り、紛争鉱物報告書をその形式SDファイリングに提出しなければならない。 会社はまたに要求されます:

  • は、紛争鉱物報告書が提出されていることをSD提出の形で開示しています;
  • また、
  • は、そのサイトのインターネットアドレスをSDの形式で提供します。

紛争鉱物報告書に含まれなければならないもの:ルールの下では、紛争鉱物報告書を提出する必要がある企業は、その紛争鉱物の出所と保管チェーンに デューデリジェンス措置は、紛争の影響を受けた高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューデリジェンスガイダンス(以下”OECDデューデリジェンスガイダンス”)など、国内または国際的に認められたデューデリジェンスの枠組みに準拠しなければならない。

: 企業がその製品が”DRCコンフリクト-フリー”であると判断した場合、つまり、それらの製品の紛争鉱物は対象国から発生した可能性がありますが、それらの国:

  • 紛争鉱物報告書には、デューデリジェンスを実施するために講じた措置を記載しています;
  • 紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査を取得する;
  • そのような監査を得たことを証明する;
  • は紛争鉱物報告書の一部として監査報告書を含め、
  • は監査人を特定する。

Not Found to be”DRC Conflict Free”:企業の製品が”DRC conflict free”であることが判明していない場合、企業は上記の要件に加えて、紛争鉱物報告書に記述する必要があります:

  • “DRCコンフリクトフリー”であることが判明していない製造または製造されるために契約された製品”;
  • これらの製品の紛争鉱物を処理するために使用される施設;
  • これらの製品に含まれる紛争鉱物の原産国、および
  • 可能な限り最大の特異性を持つ鉱山または原産地を決定するための努力。

DRC紛争不確定:すべての企業が一時的に二年間、小規模な報告会社が四年間、当社が製品に含まれる鉱物かどうかを判断できない場合:

  • は対象国に由来せず、リサイクルまたはスクラップ源から来たか、または
  • これらの国の資金調達または恩恵を受けた武装グループ,

その後、これらの製品は”DRC競合が決定不能”とみなされます。”その場合、当社は紛争鉱物報告書に以下のことを記載しなければなりません:

  • デューデリジェンスを行使するために取った措置;
  • “DRC紛争不確定”である製造または製造される契約された製品;
  • これらの製品の紛争鉱物を処理するために使用される施設(既知の場合);
  • これらの製品に含まれる紛争鉱物の原産国がわかっている場合;
  • そして、
  • 必要な紛争鉱物が武装グループに利益をもたらすリスクを軽減するために、最新の紛争鉱物報告書に記載されている期間の終わり以降に

“DRC紛争不確定”の製品については、それらの製品に含まれる紛争鉱物に関する紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査を受ける必要はありません。

リサイクルまたはスクラップのデューデリジェンス:リサイクルまたはスクラップ源からの鉱物については、デューデリジェンスおよび紛争鉱物 合理的な原産国の照会の後、紛争鉱物がリサイクルまたはスクラップ源から来たものであると合理的に信じる会社は、それらの鉱物に関するデューデリジェンスを行使したり、紛争鉱物報告書を提出したりする必要はありません。 ただし、合理的な原産国照会の決定を開示し、実施した合理的な原産国照会の簡単な説明と照会の結果をSDファイリングの形式で提供しなければな また、この情報を公に利用可能なインターネットウェブサイトに開示し、その出願にサイトのインターネットアドレスを提供する必要があります。 企業の紛争鉱物が、新たに採掘された資源ではなく、リサイクルまたはスクラップの資源から得られたものである場合、そのような鉱物を含む同社の製”

紛争鉱物がリサイクルまたはスクラップ源からのものであると合理的に結論できない場合は、国内または国際的に認められたデューデリジェンスの枠組みに従ってデューデリジェンスを行い、紛争鉱物報告書の監査を受ける必要があります。 現在、金は、それがリサイクルまたはスクラップであるかどうかを決定するための全国的または国際的に認められたデューデリジェンスの枠組みを持つ唯一の紛争鉱物であり、これはOECDデューデリジェンスガイダンスの別の金補足の一部である。

他の三つの紛争鉱物については、合理的な原産国の照会後に、それらの鉱物がリサイクルまたはスクラップ源からのものであると合理的に結論 しかし、そのような企業は、それらの紛争鉱物に関する紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査を受ける必要はありません。

独立した民間部門の監査企業の紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査は、政府説明責任庁(以下”GAO”)が定める基準に従って実施されなければな GAOのスタッフは、パフォーマンス監査の基準またはGAOの政府監査基準に記載されている証明契約の基準のいずれかがこの文脈で使用できることを パフォーマンス監査基準は、証明エンゲージメント基準とは異なり、公認会計士以外の監査人がパフォーマンス監査を行うことができます。 取引所法第13条(p)は、監査基準がGAOによって確立されることを規定しているため、GAOは、そのような基準の適用に関する質問または懸念を含む監査基準

監査の目的は、紛争鉱物報告書に記載されている当社のデューデリジェンス対策の設計が、当社が使用する国内または国際的に認められているデューデリジェンスフレームワークの基準に重大な点において適合しているかどうか、および紛争鉱物報告書に記載されているデューデリジェンス対策の当社の記述が、当社が実施したデューデリジェンスプロセスと一致しているかどうかについて、意見または結論を表明することである。

開示のためのフォームとタイミング: 最終的なルールの下で、会社は新しい形のSDで紛争鉱物の開示を提供する必要があります。 影響を受けるすべての企業は、会計年度の終わりに関係なく、同じ期間、暦年の新しいフォームを提出します。 彼らは月に彼らの最初のフォームSDファイリングを行うために必要とされます31,2014のために2013暦年,そして毎年月に31その後、各暦年のために.

その他のリソース

このルールの採用リリースは、SECのウェブサイトhttp://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdfで見つけることができます。

SECの開示書類は、機関のウェブサイトhttp://www.sec.gov/about/forms/secforms.htmからアクセスできます。

ドッド=フランク法の第1502条はhttp://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdfにあります。

OECDデューデリジェンスガイダンスはhttp://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/46740847.pdfで入手可能である。

OECDデューデリジェンスガイダンスのゴールド補足はhttp://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/FINAL%20Supplement%20on%20Gold.pdfで入手可能である。

GAOの政府監査基準はhttp://www.gao.gov/assets/590/587281.pdfで入手可能である。

Secへの連絡

SECの法人金融部門は、規制に関する質問を中小企業や他の人を支援するために利用可能です。 この目的のために部門に連絡することができます(202)551-3430またはhttps://tts.sec.gov/cgi-bin/corp_fin_interpretive。

中小企業に関するその他のSEC規制事項に関する質問は、(202)551-3460または上記のオンラインフォームを介して部門の中小企業政策室に向けることがで

最終ルールのフローチャートの概要

START1)発行者は、取引所法のセクション13(a)または15(d)の下でSECに報告を提出しますか?*No-Ruleは適用されません。 -エンド*はい-2)発行者は、製品を製造するために製造または契約をしていますか?*No-Ruleは適用されません。 -END*Yes-3)紛争鉱物は、製品の機能性または生産に必要ですか製造または契約されていますか?*No-Ruleは適用されません。 -END*Yes–4)紛争鉱物はJanuary31,2013以前にサプライチェーン外にありましたか?•はいルールは適用されません。 -終了•いいえ、スクラップまたはリサイクルの可能性がある場合–*いいえ、新たに採掘された場合-5)RCOIに基づいて、発行者は紛争鉱物がスクラップまたはリ*はい-発行者の決定を開示し、RCOIと照会の結果を簡単に説明するフォームSDを提出します。 -END*No–6)合理的な原産国照会(RCOI)に基づいて、発行者は、紛争鉱物がDRCまたは隣接国(対象国)で発生した可能性があることを知っているか、または信じる理*No-発行者の決定を開示し、RCOIと照会の結果を簡単に説明するフォームSDを提出しないでください。 -END*Yes-7)国内または国際的に認められたデューデリジェンスの枠組みに従って、特定の紛争鉱物について利用可能な場合には、紛争鉱物の供給源および このデューデリジェンスを行使する際に、発行者は紛争鉱物が対象国からのものではないか、スクラップまたはリサイクルからのものであると判*はい-発行者の決定を開示し、取られたRCOIおよびデューデリジェンス措置およびその結果を簡単に説明するフォームSDを提出する。 -END*No-8)紛争鉱物報告書を添付したフォームSDを提出し、発行者がデューデリジェンスを行使するために講じた措置の説明を含む。 デューデリジェンスを実施する際に、発行者は紛争鉱物が武装グループに資金を供給したのか、利益を得たのかを判断することができましたか?*はい–紛争鉱物報告書には、発行者のデューデリジェンス対策の設計がデューデリジェンスの枠組みに記載された基準に適合しているかどうか、発行者のデューデリジェンス対策の記述が発行者が実施するプロセスと一致しているかどうかについての意見または結論を表明する独立した民間部門の監査報告書も含まれていなければならない。 また、DRCコンフリクト-フリーであることが判明していない製品の説明、それらの製品に必要な紛争鉱物を処理するために使用される施設、鉱物の原産国、 -エンド*No–9)それはルールの有効性(小規模な報告会社のための四年)の後に二年未満ですか?*いいえ-紛争鉱物報告書には、発行者のデューデリジェンス対策の設計がデューデリジェンスの枠組みに定められた基準に適合しているかどうか、発行者のデューデリジェンス対策の記述が発行者が実施したプロセスと一致しているかどうかについての意見または結論を表明する独立した民間部門の監査報告書も含まれていなければならない。 また、DRCコンフリクト-フリーであることが判明していない製品の説明、それらの製品に必要な紛争鉱物を処理するために使用される施設、鉱物の原産国、 -END*Yes-紛争鉱物報告書には、

である製品の説明も含める必要があります

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