終了
Employment-At-Will
コロラド州は「employment-at-will」の法的教義に従っており、反対の契約がない場合、雇用主も従業員も、終了または辞任の通知または事前通知を行う必要がないことを規定しています。 さらに、雇用者も従業員も、雇用からの分離の理由を与える必要はありません。 コンチネンタル航空(株)では、 v. Keenan(1987)、コロラド州最高裁判所は、コロラド州での意志での雇用を認め、意志での雇用の推定には一定の例外があるかもしれないと指摘した。 詳細>
最終賃金
従業員が離職または解雇されたときの最終賃金の支払いに関する要件を確認するには、以下のリンクを使用してください。
最終賃金の支払い
差別やハラスメント
差別やハラスメントの申し立てを伴う紛争には、労働基準-統計の分業は介入できません。 あなたの雇用主の行動が差別的であると感じた場合は、コロラド州公民権部門または雇用機会均等委員会(EEOC)に連絡することをお勧めします。 詳細>
コロラド州公民権課:
https://www.colorado.gov/dora/civil-rights
電話:303-894-2997または800-262-4845
EEOC:
https://www.eeoc.gov/
電話:800-669-4000
他の理由で治療が不当であると感じた場合は、弁護士に連絡して法的助言を受ける必要があります。
コロラド州改正法令8-4-109(雇用の終了)
コロラド州改正法令8-4-105(控除許可)
コロラド州改正法令13-71-134(陪審サービス)
コロラド州改正法令24-34-402(差別的または不公正な雇用慣行)
コロラド州改正法令24-34-402.5(義務外の法的活動)
コロラド州改正法令24-50.5-103(報復禁止)
コロラド州改正法令8-4-120(差別または報復)
コンチネンタル航空株式会社。 Keenan,7 3 1頁2d7 0 8,7 1 1(Colo. 1987)
ウェブサイト
コロラド州公民権部門
米国雇用機会均等委員会
お問い合わせ
コロラド州労働基準統計部門|303-318-8441|お問い合わせ