Checkoff Programs–An Overview

Background

Checkoff programs–research and promotion programsとも呼ばれ、特定の生産者やブランドを参照することなく、特定の農産物の研究や情報を促進し、提供します。 “チェックオフ”という用語は、必須ではなかった歴史的なプログラムから派生しています。 必須のプログラムにはそのような形式はありませんが、名前は残っています。 生産者および扱う人は通常販売された商品の単位の基礎ごとの満たされる査定からのこれらのプログラムに資金を供給する。 これらのプログラムは基本的な類似点を持っていますが、法的および規制上の境界、管理、および運用の点でかなり異なる場合があります。

プログラムの基本的な種類

現在、USDA Agricultural Marketing Service(AMS)は、大小の生産者、輸入業者、その他の商品関係者で構成される21の研究および推進委員会を監督しています。 これらの21のプログラムのうち、十二は、商品に固有の連邦法令によって提供される権限の下で動作し、管理されています。 例えば、大豆研究促進プログラムは、大豆促進、研究、および消費者情報法の権限の下で運営されています。 卵、牛肉、綿花、乳製品、豚肉、ジャガイモ、スイカ、ポップコーンのプログラムも、それぞれの商品の特定の法令によって承認されています。 残りの9つのプログラムは、しばしば「一般的な促進法」と呼ばれる1996年の商品促進、研究、および情報法の権限の下で運営されています。”ラム、クリスマスツリー、ブルーベリー、蜂蜜、マンゴー、ピーナッツ、紙および紙ベースの包装、針葉樹木材、およびソルガムのためのプログラムは、一般的な促進法の権限の下で動作します。

法定権限にかかわらず、各プログラムの日々の管理は、AMSが監督する研究推進委員会(およびそのスタッフ)によって監督されています。 理事会のメンバーは、業界によって指名され、農業長官によって任命されます。 取締役会のメンバーは、より多くの消費者に商品を促進するという共通の目標に貢献する富のユニークな視点をもたらすのに役立ちます。 牛肉や大豆のようなプログラムは、連邦理事会と”資格のある州の牛肉評議会”と”資格のある州の大豆理事会”として知られる多数の州レベルのエ”さらに、AMSによって監督されている上記のチェックオフプログラムの軌道の外にあるチェックオフプログラムがあります。 例えば、アーカンソー州、ミシシッピ州、ミズーリ州、およびカリフォルニア州のような州は、米のための法律で認可された州レベルのプログ これは、多くの州がタンデムで動作する牛肉と大豆のための州法認可プログラムを持っていることを指摘しています,時にはに加えて,牛肉と大豆のための連邦政府が認可したプログラム.

Challenges

Checkoffプログラムは、過去数十年にわたり、裁判所やUSDAの行政手続において、さまざまな方法で挑戦されてきました。 特に、様々なチェックオフプログラムに対して、様々な憲法上の課題がもたらされている。 主な憲法上の議論は、プログラムが米国憲法修正第一条に違反しているという議論に焦点を当てています。 . 三回、この問題は、米国の前にされています 最高裁判所だ

この問題を聞く最初の機会に、米国最高裁判所は、マーケティング注文に含まれるより広範な規制枠組みの一部であったプロモーションの評価は合法であり、修正第一条に違反していないと裁定した。 後の決定では、裁判所は、彼らはいくつかの生産者がサポートしていないジェネリック広告に主に指示されたため、ジェネリックキノコのプロモーショ 第三のチェックオフの決定で—ヨハネスv.家畜Mktg。 米544 2005年(平成17年)、裁判所は、牛肉を一般的な商品として宣伝する広告は政府の演説であると判断したため、修正第一条の強制補助金の問題には影響されなかった。 しかし、裁判所は、広告がメッセージに同意しない個々の生産者に起因することが示されている場合、ビーフチェックオフプログラムが違憲である可能性 ヨハネスの死後、第一次修正案のチェックオフプログラムへの挑戦は成功しなかった。

しかし、2016年には、モンタナ—牧場主キャトルマン-アクション-リーガル-ファンドUnited Stockgrowers of America v.Perdueのための米国地方裁判所で新たな訴訟が開始された。 R-CALFでは、原告は主に、いくつかの州の資格のある州の牛肉評議会の運営がJohannsで定められた政府のスピーチテストの外にあるため、連邦政府が義務付けられている牛の頭あたりのドルの一部の収集が修正第一条に違反していると主張している。 この訴訟は2016年以来かなり発展しており、現在は第九巡回控訴裁判所に二度目の上訴されている。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。