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competentという用語は、手続き、証拠、雇用など、さまざまな文脈で使用されています。 より一般的には、それは仕事や職業を実行する、または理由や意思決定を行う能力を含む状況で行動する能力を指します。
刑事訴訟と民事訴訟の両方において、管轄権を有する裁判所は、その前に事件を裁定する権限を有する裁判所である。 場合に提示された証拠も有能でなければなりません。 有能な証拠は、許容可能であり、材料であり、証明されようとしている事実に関連するものである。 さらに、有能な証人は、法的に法廷で証言する資格がある人です。
刑事訴訟において、被告は、合理的な程度の合理的な理解と、彼または彼女に対する訴訟の合理的かつ事実上の理解をもって、弁護士と相談するのに十分な現在の能力を有している場合には、有能である。 刑事被告人はまた、嘆願を入力する能力がなければなりません。
この用語は、雇用権の文脈にも現れます。 例えば、カリフォルニア州教育法の下では、competentは、申請に必要な特定のスキルまたは資格を指すものと解釈されており、以前の職場での実績には関連していません。
職業上の医療過誤行為において、ミシシッピ州は、専門家が提供するスキルと知識の程度を指すために”最小限の能力”という用語を使用しています。 州最高裁判所の決定では、最小限の有能な専門家は、”スキルと知識が練習された職業または専門分野の免許または認定要件を満たすのに十分である”と説明された。”
遺言の執行においては、執行者が法的に有能であることも要求されます。