移転価格における同時代的文書の概念

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同時期の文書とは、納税者が移転価格の問題を提起する可能性のある取り決めを開発または実施している時点で存在または存在している情報、記録およびその他の文書を意味します。 査定者がarmの長さの価格を確立するために信頼を置いている文書は、取引が当事者間で締結されたときに利用可能であったか、分析が行われた時までに最新のものであり、その後作成されないものでなければならないことが重要である。 インドでは、規制は、文書が提出フォーム3CEBの期日までに最新の既存でなければならないことを提供し、国際取引の詳細が含まれている収入のリターンと一緒に提出されることになります,書籍ごとの転送価格と納税者が選択した方法によって計算されたアームの長さの価格. Armの長さの価格を計算したり、取引の比較可能性を作るために依存していた文書は、その日までに利用可能でなければなりません。

多くの国の移転価格規制では、同時代の文書の概念が使用されています。 ルール10Dのサブルール(4)は、情報および文書は、可能な限り、所得の申告期限である指定された日付までに最新のものでなければならないことを提供しています。 規則で使用されている”可能な限り”という言葉は、例外的な状況がない限り、証拠目的のために文書を後日作成することができないことを意味します。 例えば、納税者がサービスの提供のための契約の条件に依存している場合、取引が行われたとき、または返品期日前に契約を締結しなければならない。 以前の日付からの効果が与えられたにもかかわらず、期日後に取引をサポートするために行われた契約は、同時期の文書とみなすことはできません。 同時期の文書は、書籍、記録、研究、予算、計画などの形であり得る。

スペインや英国のような一部の国はOECDのガイドラインに従っている。 Oecdガイドラインのパラ5.15,2010は、税務管理者が納税申告書の提出時に要求される情報の量を制限すべきであると規定している。 このルールはまた、したがって、納税申告書を提出する日までの文書の存在をお勧めします。

同時期のデータを保持し、維持するための要件は、いつか納税者の制御を超えている問題を引き起こす可能性があります。 同等の制御されていない取引の情報およびデータは、法律で定められた指定された日付まで、常にパブリックドメインで利用できるとは限りません。 しかし、このようなデータは、移転価格の評価または監査が行われた時点で税務当局に利用可能であろう。 このような状況では、納税者が指定された日付までに同時期の文書を維持する法的要件を遵守することは困難である可能性があります。 したがって、理事会は、同時期の文書を維持するためのルールを緩和するための条件を提供するガイドラインを発行す

ルール(4)のサブルール10Dの条件に従って、国際取引が前年よりも効果を持ち続ける場合、国際取引の条件の性質に大きな変化がない限り、毎年の新鮮な文書を維持する必要はありません。 この規定は、審査員がアームの長さの価格を確立するために、同時期の文書と国際取引の記録を持っていなければならないという一般的な規則の例外である。 同じ取引の場合、新鮮な書類は必要とはみなされません。

この問題は、エアテック(P)Ltdの場合、デリー裁判所によって検討されました。 対Dy。 シット デザイナー家具の製造事業に従事している査定者は、英国の子会社にINR30.24croresの商品を供給しました。 帳簿内の商品の移転価格は、コストプラス方法に従って会計処理されました。 審査手続中に、審査対象者は、国際取引がarmの長さの価格で行われたという主張を支持するために、セクション92D(1)および移転価格調査報告書に規定されている情報および文書を提出するよう求められた。 このような文書は、コストプラス方法で輸出を介して商品を供給するための長期契約があった場合には必要ではないとの観点から、審査対象者は、補助文書または移転価格調査報告書を提出しなかった。 裁判所は、国際取引が2年以上にわたって効力を有し続けている場合にのみ、同時期の文書の規則の例外が適用されると判示しました.これは、国際的な取引が2年以上にわたって有効であることを意味します. この場合、審査対象者は、1996年以降の拘束力のある効果を示している可能性のある契約を作成していませんでした。 また、市況も年々変化し続けています。 したがって、1996年に請求されたマージンは、後の年に公正なマージンとして考慮されるべきであるという議論にはメリットはなかった。 したがって、ルール10D(4)の条件は事件の事実には適用されず、審査員は検討中の関連する年のために必要な書類を維持する必要があると判断された。

文書要件からの放棄

ルール(2)10D(1)のサブルールは、審査者が締結した国際取引の会計帳簿に記録された合計金額がクロールルピーを超えない場合には、所定の文書要件は適用されないと規定している。 国際取引の価値がルピー未満の場合、この規則の条件に従って、審査員は、国際取引から生じる収入が腕の長さの価格に従って計算されたことを、彼と一緒に利用可能な材料に基づいて立証することができなければならない。 したがって、この規則の対象となる納税者は、所定の文書および情報の維持を免除されているにもかかわらず、移転価格が法第92条に規定されているarmの長さの価格の原則に従っていることを確認するために、いくつかの記録/データを保持しなければならない。

幸せな読書!!

(著者-CA Deepanshu Bansal,法律商コンサルタント,電子メール:[email protected],Ph:+91-9873681488)

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